研究交流クラブ運営要領

             
(名称)
第1条 このクラブは、『公益財団法人科学技術交流財団 研究交流クラブ』と称す。
(目的)
第2条 このクラブは、次のことを目的に設置する。
(1) 産・学・行政の研究管理者・研究所長・研究者、技術管理者・技術者、経営者が
   一堂に会し、既存の組織・分野の枠を越えたハイレベルな交流を図り、新たなヒ
   ューマンネットワークを構築する。 
(2) 国内外の研究者・技術者との幅広い交流により、当地域における科学技術の研究
を活性化させ、さらに新しい科学技術の芽を創出し、国内および世界に向けて情
報を発信する。
(事業)
第3条 このクラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 世の中で関心の高いテーマ、新しい科学技術等に関する講演会
(2) 愛知県内を中心とした大学・企業内研究所・国公設機関等の見学会
(3) 講演会講師・見学先の研究者等と参加者との交流会
(会員)
第4条 このクラブの会員は、次のものをもって構成する。
(1) 法人会員A:このクラブの事業に賛同する企業の研究管理者、研究所長、研究者
       技術管理者、技術者、経営者等 (5名まで登録可、代理者の参加も可)
(2)法人会員B:    同上       (2名登録、代理者の参加も可)
(3)個人会員 :    同上       (1名登録、代理者の参加は不可)
(4) 学識会員 :大学・公的研究機関の所長、センター長、研究管理者、研究者等
(5) 学生会員 :大学生、大学院生
(6) 特別会員 :このクラブが特に必要と認めた者
(運営)
第5条 このクラブは、公益財団法人科学技術交流財団・企画運営委員会が運営の中心となり、
次の事項を実施する。
(1) 事業計画および収支予算の審議
(2) 事業報告および収支決算の審議
(3) クラブの運営
(4) 運営要領の変更
(5) その他クラブ運営の基本に係わる事項
(会費)
第6条 このクラブの運営経費は、年間会費の収入をもって充てる。
(1) 法人会員Aは、年間100千円とする。
(2) 法人会員Bは、年間30千円とする。
(3) 個人会員は、年間10千円とする。
(4) 学識会員は、年間5千円とする。
(5) 学生会員および特別会員は無料とする。
(6) 年度後半(10月以降)に入会の場合は、初年度の会費を半額とする。
(7) 既納の会費は、これを返還しない。
(8) 会費は、原則として各年度初めに徴収する。
 

 
(事業年度)
第7条 このクラブの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、収支決算において、
やむを得ず剰余金が発生した場合は、次年度に繰り越すものとする。
(事務局)
第8条 このクラブの事務局は、公益財団法人科学技術交流財団内に置く。
(補則)
第9条 運営要領を遵守しない者、このクラブの名誉を傷つけた者は、このクラブから
    除名する。

附 則
 (1)この要領は、平成23年4月1日から施行する。